履歴書は人事担当者に見ていただくもの。
書き方によっては採否までも左右する重要書類です。
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令和 6年 10月 19日改正
1時間 955円この最低賃金は、県内に働くすべての労働者に適用されます。 時間外手当等は上記最低賃金には算入されません。 適用除外、その他の照会相談は下記へお問合せ下さい。 山形労働局 労働基準部賃金室 庄内労働基準監督所 |
1) | 健 康 保 険 |
2) | 厚生年金保険 |
3) | 労働者災害補償保険(労災保険) |
4) | 雇 用 保 険 |
を制度として備えていることを示しています。
原則として 1)健康保険 2)厚生年金保険は、 雇用形態により自社内の共済制度で代替している場合もありますので |